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不動産取得税の軽減措置は申告しないと受けられません 軽減額や受ける方法とは?

不動産の税金について

土地や建物を購入した後に支払う不動産取得税。

不動産を購入して数カ月後に都道府県から納付書が届きますので

「何の納付書?」

と思ってしまいます。

忘れた頃に送られてきて、しかもそれなりのお金を徴収されてしまいます。

しかし、不動産取得後に、都道府県へ書類を提出することで

  • 不動産取得税の軽減

を受けることができます。

  • 提出しないと普通に徴収されてしまい
  • 提出すると軽減される

ものですので、今回紹介していきます。

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不動産取得税とは?

不動産取得税は不動産を

  • 売買
  • 交換
  • 贈与
  • 建築

などで取得した場合に、取得した人に課される税金です。

相続も不動産を取得することになりますが、こちらは不動産取得税はかからないことになっています。

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不動産取得税を支払うタイミング

不動産取得税を支払うタイミングですが都道府県によっても違いますし、同じ県内でもその地方局によっても違います。

愛南町の管轄となります愛媛県南予地方局の場合、

  • 土地や中古住宅を取得して4~6ヶ月後
  • 新築家屋の場合翌年の8月

に課税されることになります。

私も何度か物件を購入していますのでわかりますが、忘れた頃に、この不動産取得税の徴収が行われます。

愛媛県の不動産取得税の課税のタイミングはこちら

不動産取得税の計算方法

不動産取得税は

  • 不動産の価格(課税標準)✕3%か4%

となっております。

不動産の価格は、売買金額とは異なります。

  • 固定資産税評価額

が計算のもととなる課税標準となります。

毎年4月に愛南町役場から送られてくる、固定資産税納税通知書に、固定資産税評価額が書かれていますので、そちらを参考にしてみてください。

愛南町の固定資産税について 計算方法は?軽減される特例や特例が取り消される注意すべき特定空き家の指定とは?

そちらの課税標準に

  • 住宅✕3%(3%は令和6年3月31日までの取得の軽減。原則4%)
  • 土地✕1/2✕3%(1/2と3%は令和6年3月31日までの取得の軽減。原則1/1と4%)
  • 住宅以外✕4%

をかけた金額を不動産取得税として納税することになります。

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不動産取得税の納付の方法

不動産取得税の方法は、納付のタイミングが近くなりましたら、南予地方局から封書が届きます。

まずは

  • どれくらいの金額の不動産取得税を払わないといけないかのお知らせ

が届きます。

それなりの金額となりますので、事前に送ってお金と心の準備をさせるためでしょう。

そして納付のタイミングがきますと

  • 納付書

が届きます。

その納付書を

  • 指定の金融機関
  • コンビニ

に持って行って、お支払することになります。

最近では

  • クレジットカード

でもお支払いできるようになっていますが、手数料がかかりますので

  • バーコード決済

を使うと、上手にポイントを貯めることができます。

愛媛県不動産取得税のバーコード決済での納付についてはこちら

不動産取得税の軽減措置

不動産取得税には、軽減措置が取られています。

やはり住宅取得の負担を少なくして、取得しやすい環境を作り、経済活性化の意味もあるのでしょう。

上記の不動産取得税の計算方法で書いたように、令和6年3月31日までは、住宅や住宅用の土地は

  • 税率が4%→3%
  • 住宅用土地の課税標準が1/2

があります。

それ以外にも、要件を満たせば軽減措置を受けられるものがあります。

住宅の不動産取得税の軽減

新築住宅

新築住宅を取得した場合は

  • 課税標準から1200万円の控除

が受けられます。

要件としましては

  • 床面積が50㎡以上240㎡以下

となっています。

つまり、小さ過ぎず、大き過ぎない、普通の新築住宅であれば、控除が受けられます。

1200万円の控除ですので、こちらに3%をかけると36万円もの税金をカットできることになります。

中古住宅

中古住宅の場合は、控除額が建築時期によって変わってきます。

  • 昭和29年7月1日から昭和38年12月31日までは100万円
  • 昭和39年1月1日から昭和47年12月31日までは150万円
  • 昭和48年1月1日から昭和50年12月31日までは230万円
  • 昭和51年1月1日から昭和56年6月30日までは350万円
  • 昭和56年7月1日から昭和60年6月30日までは420万円
  • 昭和60年7月1日から平成元年3月31日までは450万円
  • 平成元年4月1日から平成9年3月31日までは1,000万円
  • 平成9年4月1日以後は1,200万円

の控除が受けられます。

要件としましては

  • 個人が自分の居住用として取得した住宅
  • 床面積50㎡以上240㎡以下
  • 昭和57年1月1日以降に新築されたもの、またはそれより前に建てられたものは、新耐震基準に適合していることの証明(要件あり)がされたもの

となっています。

基本的には昭和57年1月1日以降に新築されたもので、自分のために買った普通の住宅は、該当するでしょう。

土地

住宅用の土地の場合は課税標準の控除ではなく、税額の控除となっています。

税額控除額は1.か2.の多いほうが税金から控除できます。

  1. 45,000円
  2. 土地1㎡あたりの価格✕1/2(令和6年3月31日まで)✕住宅の床面積の2倍(200㎡が上限)✕3%

となっています。

要件としましては、まず

  • 上記の建物の要件を満たしている土地である

ということです。

  • 新築住宅のための土地の場合は新築の3年以内の取得した土地
  • 新築後に土地取得の場合は新築から1年以内

が新築の土地を取得した場合の要件となっています。

中古住宅の場合は

  • 土地取得後1年以内にその上に建つ中古住宅を取得している
  • 住宅取得後1年以内にその土地の取得をしている

というのが中古住宅の要件となっています。

基本的には中古住宅の場合は、土地も建物も同時に取得することがほとんどですので、問題ないでしょう。

愛媛県の不動産取得税の軽減措置の詳しい情報はこちら

不動産取得税の軽減措置を受ける方法

愛媛県の場合、不動産取得税の軽減を受けるには、申告することが必要です。

申告しないと軽減されない取得税を収めることになります。

数十万円になることもありますので、該当する場合は、必ず申告しましょう。

新築の場合

を愛南町の場合は南予地方局税務課(〒798-8511 宇和島市天神町7番1号)へ郵送します。

新築の不動産申告書の記入例はこちら

中古住宅の場合

を愛南町の場合は南予地方局税務課(〒798-8511 宇和島市天神町7番1号)へ郵送します。

中古住宅の不動産申告書の記入例はこちら

不動産取得税の軽減措置の申告期限

不動産取得税の軽減措置を受けるための申告には期限が設けられています。

住宅や住宅用土地を取得した日から60日以内に、上記の書類を提出することとなっています。

しかし、不動産を取得してからは、忙しい日が多いので、忘れてしまうこともあるでしょう。

気がついたら60日を過ぎていることもあります。

南予地方局税務課に確認したところ

  • 60日過ぎていても大丈夫ですので郵送してください

ということでした。

できるだけ期限に郵送することが大切ですが、忘れていた場合も、諦めずに郵送するようにしましょう。

軽減措置を受ける前に納税してしまった場合

この軽減措置の申告を知らなくて、申告していない方もいらっしゃるでしょう。

その場合は、納税した取得税の還付を受けることができます。

上記の書類にプラスして

を同封して郵送します。

不動産取得税還付申請書の記入例はこちら

納税してしまったからといって諦めずに、この還付を受けるように書類を提出しましょう。

不動産取得税の軽減措置は忘れずに受けるようにしましょう

これらの軽減措置は、郵送して申告しないと受けることはできません。

自動的に計算して、軽減された不動産取得税の納付書が届けばいいのですが、愛媛県は今のところはそうなっていません。

愛媛県庁ホームページに記載されていることですので、知らないほうが悪いということです。

不動産の知識を身につけて、無駄な出費をなくしていきたいですね。

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