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賃貸契約時に加入する保険とは?それって義務なの?

不動産お役立ち情報

建物を賃貸するとき、
殆どの大家さんが保険に入ることを契約の条件にしています。

ですが…

実際にはどんな時に役に立つ保険なのか理解できていないのに保険料を払っているなんてことは有りませんか?


また、これからお部屋探しをして契約をしようとしているなら、

  • 契約時に入る保険ってなに?
  • 入らないといけないの?
  • 保険料の相場は?

など、賃貸契約時に加入する保険の必要性についてよく分からないという方が多いようです。

なんのために加入が必要であるのかを納得できていないと出費を負担に感じてしまいます。


ここでは、

  • 賃貸契約時に加入する保険の必要性
  • 保険で補える主な補償
  • 家財保険について
  • 借家人賠償責任保険について
  • 個人賠償責任保険について

お話していこうと思います(^-^)

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不法行為責任と失火責任法について知っておきましょう!

どんなに気を付けていても起きてしまう損害があります。


その中の一つに火災による損害があります。
たとえ自分は注意していても、近隣の火事に巻き込まれてしまう場合です。

いわゆるもらい火は避けることができない。

ですが、そのような他人の不注意によって損害を受けたとしてもその相手に重大な過失がなければ

失火責任法という法律によって、受けた被害に対して補償してもらうことができません。

つまり、自分のせいで火事を起こしたわけでもないのに損害賠償請求ができないということです。

私も、それを知った時は衝撃でした( ゚Д゚)!!

本当に理不尽なことですが、


何が起ころうと自分の住まい(建物)はそれぞれが自分で補償しないといけないというのが現実のようです。(放火などの故意による火災の場合は、不法行為責任の規定が適用されます。)

ですが、賃貸物件の場合はマンションやアパート、
一戸建てのいずれにしても大家さんが建物全体に火災保険をかけていることが多いです。

もらい火などによる建物に対しての補償は所有者である大家さんにお任せして大丈夫でしょう。

では、

“なぜ借りている側までが保険に加入しないといけないのか?”

となってきますよね。

賃貸契約時に加入する保険には、建物の他に“家財”に対しての補償があります。

火災や落雷、水災や盗難などでお部屋の中の家財が損害を受けた場合に補償される保険です。
家財に対しての補償を備えるのが家財保険です。

この家財保険こそが借主さんが保険に加入する理由の一つです。

借主さんにとって救世主ともいえる必要な補償となるのです。

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いざという時、保険は借主の助けになる!!

先ほどは保険の建物に対しての補償についてお話しましたが、
お部屋の中の家財に対しての補償はとても大切ですよね。

賃貸契約をする場合に借主さんにとって最も必要になってくるのが、
補償のうち、家財に対する補償です。

火災に巻き込まれたり、水漏れが原因でお部屋の中が水浸しになったり、
台風で窓ガラスが割れてしまい部屋の中の物が壊れてしまったりと…
予期せぬ出来事によって家具や家電などが損害を受けることがあります。

大家さんが備えてくれている火災保険では借主さんのお部屋の中の家財まで補償する内容にはなっていないでしょう。
だから、自分でしっかり備えておかなければ万が一の時に困ってしまいます。

また、暮らしの中でうっかり壁や床を傷つけてしまったり、破損させてしまうということも起きると思います。

そういった暮らしの中で起こる突発的な事故を補償するプランを選ぶことも出来るので、

加入の際には補償内容の範囲をしっかり確認しましょう。

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損害賠償請求されないために備えておきたい借家人賠償責任保険!!

賃貸契約時に加入する保険の補償に借家人賠償責任保険補償があります。

もしも、借主さんの不注意で賃貸しているお部屋に損害を与えてしまった場合に、とても大きな責任を負わなければならないとします。

タバコの消し忘れによってフローリングや畳を焼失させてしまったり、

火の消し忘れでぼやを起こしてしまったり、

思いもよらず高額が費用がかかってしまい修繕できない場合に、

大家さんから損害賠償請求されてしまうことがあるのです(; ・`д・´)

借主さんは、賃貸契約をするにあたって原状回復義務を負います。
退去する際に賃貸契約時と同じ状態で大家さんへ物件を返還する約束を果たす義務です。

賃借している間に、物件がさまざまな原因の損害によって被害を受けた場合に、破損した部分について元に戻して大家さんへお返ししなければなりません。

思いがけず高額な費用が掛かることもあるでしょう。
負担が大きく、自分で責任を取ることができない場合もありますよね。

それでも原状回復義務は果たさなければなりません。


果たせないとなれば、大家さんからは債務不履行による損害賠償請求をされてしまうわけです。

そんな緊急事態に損害賠償責任を補償するために大活躍するのが、
借家人賠償責任保険なのです。

個人賠償責任保険と借家人賠償責任保険との違いについて

個人賠償責任保険と借家人賠償責任保険について違いや目的などがよく分からないという方も多いでしょう。
そこで、それらの違いや目的などを紹介していきます。

~個人賠償責任保険~

個人賠償責任保険については知っている方も多いのではないでしょうか。
この補償も火災保険にセットで付いている補償ですが、
身近な保険である自動車保険や傷害保険、生命保険などにも特約として付けている場合があると思います。

個人賠償責任保険は、大きなトラブルだけではなく日常生活で身の回りで起こりうる偶然の事故を補償する保険です。

例えば、

水漏れが原因で下の階にまで被害が及んでしまったという場合に、
その水漏れが原因で下の階の住人の家財に損害を与えてしまったら弁償してもらえないと相手は困ってしまいます。
後々気まずくならないように、しっかり補償を備えて対処したいですよね。

散歩中に飼い犬が他人に噛みついてけがをさせてしまったり、

楽しいお買い物中に、うっかり高価な商品を落として壊してしまったり。

個人賠償責任保険は、他人の物を壊してしまった時や他人にケガを負わせてしまった時に補償される保険です。

~借家人賠償責任保険~

借家人賠償責任保険は、他人に借りているものを補償する保険です。
賃貸契約で考えてみると、
お部屋を借りる人(借主)が、お部屋を貸す人(大家さん)への補償を目的として備えておかなければいけない保険ということです。

保険の保険料と契約期間

保険料の相場と契約期間については保険会社にもよりますが、
2年契約の場合だと大体1万円~2万円くらいです。
それくらいの保険料なら、十分な補償がついていると思います。

主な補償範囲は、

  • 火災
  • 水災
  • 風災
  • 爆発
  • 盗難
  • 水漏れ

などがありますが、補償内容は保険会社によってさまざまです。
契約書には必ず目を通して補償範囲についてもしっかり確認することをお勧めします。

ここまで賃貸契約時に加入する保険の必要性について話してきましたが、
保険が必要な理由をしっかり学んでいると、だんだん保険の大切さを感じてくると思います(^-^)

賃貸契約時に加入する保険には、

  • 借家人賠償責任保険
  • 個人賠償責任保険

がセットで付いていることが多いので、意識してチェックしてみて下さい。
安心のお守りになり、万が一の時には心の底から入ってて良かった~!と思える補償です(^^)/

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